一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款
運輸省告示第372号(昭和48年9月6日) 一部改正:平成11年3月10日/平成12年7月4日/平成20年5月12日/平成26年2月28日/平成31年3月27日/令和2年11月27日/令和8年4月10日
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところによります。 この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の運転者、特定自動運行保安員その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(応急手当の協力の求め)
第2条の2 当社は、天災その他の事故により死傷者のあるときは、旅客に応急手当その他の必要な措置の協力を求めることがあります。
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
1 申込みがこの運送約款によらないとき 2 当該運送に適する設備がないとき 3 申込者から特別な負担を求められたとき 4 法令、公序良俗に反するとき 5 天災その他やむを得ない事由による支障があるとき 6 旅客が乗務員等の措置に従わないとき 7 刃物その他の禁止物品を携帯しているとき 8 第4条の3により持込み拒絶された物品を携帯しているとき 9 泥酔し行先を告げられない、または歩行困難なとき 10 不潔な服装で車内を汚染するおそれがあるとき 11 付添人を伴わない重病者であるとき 12 感染症法に定める一類・二類等の患者であるとき
(禁煙車両)
第4条の2 禁煙車両内では喫煙を差し控えていただきます。 旅客が喫煙し、乗務員等の求めに応じない場合、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
(手回品の持込み制限)
第4条の3 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、手回品の内容の明示を求めることがあります。 3 明示に応じない場合、持込みを拒絶できます。 4 内容が禁止物品と類似し識別困難な場合、旅客が証明しない限り持込みを拒絶できます。
(運賃及び料金)
第5条 運賃及び料金は、地方運輸局長の認可・届出に基づきます。 時間貸し契約を除き、運賃料金メーター器の表示額によります。
(運賃及び料金の収受)
第6条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
(旅客に対する責任)
第7条 当社の自動車の運行により旅客の生命・身体を害した場合、損害を賠償します。 ただし、当社が注意を怠らなかったこと等を証明した場合はこの限りではありません。
2 責任は乗車時に始まり、下車をもって終わります。
(その他の損害賠償)
第8条 運送に関し旅客が受けた損害を賠償します。ただし、当社が注意を怠らなかったことを証明した場合はこの限りではありません。
(天災等による運行中止)
第9条 天災その他当社の責に帰さない事由により運行中止等の措置をした場合、旅客が受けた損害を賠償しません。
(旅客の責任)
第10条 旅客の故意・過失、法令違反、約款違反により当社が損害を受けたときは、旅客に賠償を求めます。
〒300-1221 茨城県牛久市牛久町2492 エルディム宮崎101 TEL:080-1278-0360
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで携帯版ホームページへアクセスできます。
![]()


