重 要 事 項 説 明 書 (指定居宅介護支援事業所 みぢか)
指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 |
合同会社 ケアサポートM2N |
代表者氏名 |
小宮 寿美子 |
本社所在地 |
茨城県牛久市上柏田二丁目21-33(カシータB棟) 電話 080-1278-0360 |
法人設立年月日 |
令和5年3月6日 |
利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事業所名称 |
指定居宅介護支援事業所 みぢか |
介護保険指定 事業所番号 |
0871901500 |
事業所所在地 |
茨城県牛久市牛久町2492 エルディム宮崎 101号室 |
連絡先 相談担当者名 |
電話 029-886-6059 FAX 029-886-6069 小宮 寿美子 |
事業所の通常の 事業実施地域 |
通常の事業の実施地域は、牛久市、龍ヶ崎市、つくば市、稲敷市、阿見町、利根町、取手市の区域とする。 |
(2) 事業の目的及び運営の方針
事業の目的 |
事業者は介護保険法令の趣旨に従い、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とします。 |
運営の方針 |
一 利用者が可能な限り、その有する能力に応じた日常生活を営むことが出来るよう配慮します。 二 利用者の心身の状況、環境等に応じ、利用者の選択に基づき適切な保険・医療・福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。 三 利用者の意思が人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又はサービス事業者に不当に偏ることのないように公平中立に行います。 四 事業者は、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護施設等との連携に努めます。 五 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じます。 六 事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。 七 前6項のほか、関係法令等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。 |
(3)事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 |
月曜日から金曜日 (土、日、祝日、12月30日から1月3日までを除く) |
営業時間 |
午前9時から午後6時 |
(4)事業所の職員体制
小宮 寿美子 |
職 |
職務内容 |
人員数 |
1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。 2 従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
常勤 1名 介護支援専門員と兼務 |
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居宅介護支援業務を行います。 |
常勤 1名 管理者と兼務 |
(1) 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
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① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
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② 個人情報の保護について
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① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
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身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。