重要事項説明書

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  重 要 事 項 説 明 書   (指定居宅介護支援事業所 みぢか)

 

 指定居宅介護支援を提供する事業者について

事業者名称

合同会社 ケアサポートM2N

代表者氏名

小宮 寿美子

本社所在地

茨城県牛久市上柏田二丁目21-33(カシータB棟)

電話 080-1278-0360

法人設立年月日

令和536

 

 

 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について

(1) 事業所の所在地等

事業所名称

指定居宅介護支援事業所 みぢか

介護保険指定

事業所番号

0871901500

事業所所在地

茨城県牛久市牛久町2492 エルディム宮崎 101号室

連絡先

相談担当者名

電話 029-886-6059 FAX 029-886-6069

小宮 寿美子

事業所の通常の

事業実施地域

通常の事業の実施地域は、牛久市、龍ヶ崎市、つくば市、稲敷市、阿見町、利根町、取手市の区域とする。

 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針

事業の目的

事業者は介護保険法令の趣旨に従い、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とします。

運営の方針

一 利用者が可能な限り、その有する能力に応じた日常生活を営むことが出来るよう配慮します。

二 利用者の心身の状況、環境等に応じ、利用者の選択に基づき適切な保険・医療・福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。

三 利用者の意思が人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又はサービス事業者に不当に偏ることのないように公平中立に行います。

四 事業者は、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護施設等との連携に努めます。                  

五 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じます。

六 事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の21項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。

七 前6項のほか、関係法令等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。

 

3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜日から金曜日 (土、日、祝日、1230日から13日までを除く)

営業時間

午前9時から午後6

 

4)事業所の職員体制

管理者

小宮 寿美子

 

職務内容

人員数

管理者

1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。

2 従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

常勤 1

介護支援専門員と兼務

介護支援専門

 

 

 

居宅介護支援業務を行います。

 

 

常勤 1

管理者と兼務

  居宅介護支援の提供にあたって

(1) 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。 

 

秘密の保持と個人情報の保護について

  利用者及びその家族に関する秘密の保持について

 

① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

 

  個人情報の保護について

 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

 

 

 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 身分証携行義務

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 記録の整備

  指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、サービス提供を開始した日から5年間保存します。

 

 

サービス提供に関する相談、苦情について

(1)   苦情処理の体制及び手順

  提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。

  相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

① 苦情があった場合は、事業所の管理者に電話等により連絡を取り、又は直接訪問するなどして苦情内容の事実確認をし、詳しい情報の把握を迅速に行い、記録し共同で対応を行います。

② 利用者の立場を考慮しながら事業所側の責任者に事実関係の特定を慎重に行います。

③ 苦情内容については、サービス担当者会議等での報告を行い再発防止に役立てるため対応方針を協議し、記録します。

④ 苦情内容について改善されない場合は、利用者の意向を踏まえ他の事業所等の紹介を行います。

 

 苦情申立の窓口

指定居宅介護支援事業所 みぢか 

 

管理者  小宮 寿美子

所在地: 茨城県牛久市牛久町2492 

エルディム宮崎 101号室

電話番号 029-886-6059

FAX   029-886-6069

受付時間 9001730

龍ヶ崎市役所  介護保健課

所在地: 茨城県龍ヶ崎市3710番地

電話番号 0297-64-1111

受付時間 8301715

 

牛久市役所  高齢福祉課

 

所在地: 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号 029-873-2111

FAX   029-874-0421 

受付時間 8301715

つくば市役所  介護保険課

所在地: つくば市研究学園1丁目1番地1

電話番号 029-883-1111

受付時間 8301715

国民健康保険団体連合会

所在地: 茨城県水戸市笠原町978番地26

電話番号 029-301-1565

FAX   029-301-1579   

受付時間 9:0017:00

※その他の区域については各市町村介護保険苦情窓口にお問い合わせください。

 

 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。

虐待防止に関する担当者

管理者  小宮 寿美子

(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。

(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。

(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 衛生管理等

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね

6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。

2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

3)従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 業務継続計画の策定等について

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

 身体的拘束等の原則禁止について

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します

お問い合わせ
営利法人 合同会社ケアサポートM2N
〒300-1232 茨城県牛久市上柏田二丁目21番地33 TEL:080-1278-0360
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